2026年04月27日,05月01,07,11日

4月27日・月曜日。雨。かなりの降雨を見たが、自然と思いは岩手・大槌の森林火災に至る。未だ鎮火せず、まとまった雨は今少し先らしい。かの地の人々にお見舞いを申し上げる。

5月1日・金曜日。雨のち晴れ。

5月7日・木曜日。晴れ。本日、朝日朝刊トップにごみ処理問題が上がる。ごみの収集、処理場施設の維持、更新、その予算にくわえ、現行施設の相対的な過剰と維持費の増大等々の問題である。つまり、住民の減少と高齢化した多くの地域社会において、現存施設は大きすぎ、にも拘らず維持費は経年劣化によって増すばかりか、原資となる税収減がのしかかっているのである。ここには、上下水道施設が直面しているのと同じ問題がある。

これについては、ここでもしばしば指摘してきたが、市内の上下水道網の維持管理費だけで、自治体は財政危機に見舞われると言われて久しい。そして、ごみ問題には、収集から焼却他に要する多数の作業員の確保という、これ特有の問題があり、それが今や深刻になっている。要するに、我われの社会は、近い将来、生活を支える最も基礎的な土台が立ち行かなくなる危険に直面している。AIだ、軍事力だ、憲法だ、移民だと大騒ぎしている裏では、のっぴきならない問題が迫っているのである。

5月11日・月曜日。晴れ。本日は、前回の文章の訂正である。大枠は変わらず、量的にはささいなものだが、内容的にはかなりの改変である、と言っておきたい。

朝日新聞(4/5)にこんな一文を見た。「返却。病院で採血された6歳の息子。帰宅後、一緒にお風呂に入っていると、採血された部位をじっと見ながら、こう言った。「ママ、血ってどうやったら返してもらえるんかな。やっぱり取られた分は返してもらわんと」(神戸市・自分でたくさん食べて造血頑張ろう!・35歳)」。

人間存在について、なんと直截に語られたことか。昼間、採血された腕をまじまじ見ながら、何か釈然としない許しがたい思いに捉われた。ボクは自分の血を病院にあげたのではない。何か知らないが、黙って血を抜き取られてしまった。これではいけない。このままにしていては、自分の重要な一部が盗まれ、ボクは壊されたままだ。それは自分に対する攻撃であり、否定だ。元の自分に還るには、取られたものはどうしても取り戻さなければならない。6歳の坊主の言葉としては、大分ひねてはいるが、その心はそういうことではないかと思う。

かのイエリネック(1851-1911)(ドイツの国法学者)は言っている。己が所有物を奪われることは、ただその物を失うだけではない。わが所有権への侵害であり、ひいては自身の存在の毀損を意味する。それゆえ侵害された権利は回復されなければならない。たとえその損失が、高々1マルクであろうとも、放置してはならない。そのための費用がいかになろうと、問題では無い。ここには己れの人権と尊厳がかかっているからだ。これぞ『権利のための闘争』(村上淳一訳・岩波文庫)である。

ひとは誰でも、生まれながらに自由平等で、生存し幸福になる権利がある。それは人間が作る法律以前に天(これは神とも自然とも理解される)から与えられ、誰からも奪われることのない権利とみなされ、生まれながらに備わった生得的な権利である。何人と言えども、これを奪うことは出来ないし、奪ってはならない。これが自然法で説かれた自然権の教えである。なお、社会の法律(実定法と言われる)は、この自然法を基に構成されると言われる。

ここには説かれるべき多くの論点があるが、先を急がなければならない。各人に平等に付与されたこの自然権に基づいて、僧侶、領主、貴族らの特権的な権力をを認める身分的な封建社会を突き崩し、平等な市民社会を誕生させる社会理論が生み出された。それを指導したのが、T・ホッブスであり、J・ロック、J・J・ルソー達であった。とくにロックの言う自然権の中身は「生命、身体、財産」への権利とされ、それは誰からも、それゆえ国家からも侵害されてはならない。むしろ国家や支配者は、市民との契約を通じて(社会契約説)、市民の権利を擁護するものとして存在するのである。それゆえ、それを擁護できない政府、国家に対して市民は果敢に挑戦し、変革しうる権力を持つ。こうしてロックは、国家に対する市民の「抵抗権」・「革命権」を認めたのである。彼のこの思想が、世に言う「名誉革命」(1688。英国での無血による王権交代)の理論的な支柱となったのである。

もとに戻ろう。かの坊主の直観ははるかに、17,8世紀の大哲学者の思想に直結していたのである。恐るべし、六歳児。筆者は正直に言おう。身体への侵害はあってはならぬとする生存権の主張は、天から直接与えられたと言うより、社会生活の中で、歴史的な過程の中で徐々に生み出されたものではないかと理解していた。つまり私は、生まれながらの生得的な権利の意味が分かっていなかったのである。権利とは、生の根源に根ざし、だからこれを侵害された時、誰であれ、幼児であっても、激しく抵抗する他ないのだと教えられた。人権とはかくも犯しえないものなのだろう(この項、終わり)。


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