サステナビリティ

株式会社中央クリエイトは、資本・人材その他すべてにおいて100%第三者機関として運営している調査会社です。

サステナビリティ

当社は、企業として
サステナブルな取り組みを積極的に推進し、
環境・人権・労働・経済の各分野に貢献することで、
持続可能な未来の実現を目指します。

サステナビリティ
サステナビリティ

社会的責任に関する指針

第1(趣 旨)

この指針は、株式会社中央クリエイト(以下「会社」という。)が、経済合理性のみならず持続可能性にも配慮した事業をおこなうことで、環境・人権・労働及び経済の各分野での望ましい慣行を敷き、持続可能な社会に貢献することを会社の社会的責任と捉え、これを果たすための指針として策定したものである。

第2(適用範囲)

指針は、会社がおこなう全ての事業を対象とする。また、サプライチェーンを担う事業者に対しても指針を遵守するように働きかけるものとする。

第3(指針が求める水準)

法令遵守を基本として、持続可能性に関する各分野の国際的な合意や行動規範を尊重し、あるべき方向性を示すものとする。業務遂行に当たっては、遵守しなければならない「義務事項」と、会社が果たすべき責任として、取り組むことが求められる「推奨事項」を設定する。

義務事項:
法令遵守を基本として遵守しなければならない事項。
推奨事項:
持続可能性に関する各分野の国際的な合意や行動規範を尊重し、会社が果たすべき責任として、可能な限り取り組むことが求められる事項。

第4(持続可能性確保に向けた視点と取り組み)

  1. 全般
    1. 法令遵守(義務)
      法令遵守(コンプライアンス)は、会社が事業活動を行うに当たっての前提であり、全ての活動の基本に置くべき項目とする。適用される国内外の法令等を遵守するとともに、国際規範を尊重しなければならない。法令遵守の確保に向けた取組としては、自社に適用される法令の把握を始めとして、社内規程やマニュアルの整備、内部通報・相談窓の設置、社員への啓発・教育活動等とする。
    2. 持続可能性確保に向けた会社の責任(推奨)
      会社は、人権尊重及び環境保護に関する方針を明確化し、責任を果たすというコミットメント(約束)を内外の利害関係者に示す。コミットメントは、会社の行動を決定する明瞭かつ包括的な方針となるため、人権尊重及び環境保護に関する方針の策定に当たっては、以下の要件を満たすものとする。
      1. 会社の取締役会で承認されていること
      2. 会社内外の専門的な情報・知見を参照した上で作成されていること
      3. 会社の商品・サービス等の直接的な関係者(従業員、取引先等)に対する人権尊重や環境保護への会社の期待が明記されていること
      4. 一般に公開されており、全ての従業員、取引先及び他の関係者に向けて社内外にわたり周知されていること
      5. 会社の行動指針や調達方針等に、人権・環境方針が反映されていること
      6. さらに、上記の活動又は関係者の活動から生じる実際の若しくは潜在的な負の影響を特定し、防止及び軽減し、取組の実効性を評価し、どのように対処したかについて説明及び情報開示していくため、ステークホルダーとの対話を重ねながら、定期的なデュー・ディリジェンスを行う。加えて負の影響について特定し、是正するための仕組みとしてグリーバンス・メカニズム(苦情処理メカニズム)を備えるものとする。

    3. 通報者に関する報復行為の禁止(義務)
      法令違反や調達指針違反等の行為に関する通報をした者に対し、通報したことを理由として報復行為を行ってはならない。
    4. 公共事業の適正な履行(義務)
      会社は公共事業を受託する企業として、税金を原資とする公共調達としての趣旨を踏まえ、住民生活及び福祉の向上に資する公正な事業運営を行わなければならない。
  2. 環境
    1. 排出する温室効果ガスの削減(推奨)
      脱炭素社会へ向け、自社の直接的、間接的及びサプライチェーンの温室効果ガス排出量を特定し、温室効果ガス排出量を削減するための措置を実施する。
    2. 低炭素・脱炭素エネルギーの利用(推奨)
      CO2排出係数のより低いエネルギーを使用する。具体的には再生可能エネルギーに由来する電気や熱を使用(再生可能エネルギーの証書を含む)することや、再生可能エネルギー由来のグリーン水素を燃料に活用する等とする。
    3. その他の方法による温室効果ガスの排出量削減(推奨)
      物品等の調達過程において、温室効果ガスの排出量削減に取り組む。具体的にはノンフロン製品の導入やカーボン・オフセット等による温室効果ガスの排出量削減等とする。
    4. バリューチェーン全体を通した温室効果ガスの排出量削減に寄与する(推奨)
      原材料等を調達する場合、調達過程において、EPD(環境製品宣言)の活用等によりバリューチェーン全体を通して排出される温室効果ガスの削減に寄与する原材料や部品、燃料をLCA(ライフサイクルアセスメント)の観点から選択して利用する。
    5. 省エネルギーの推進(推奨)
      消費エネルギーの低減に取り組む。具体的には省エネルギー効果の高い設備や物流の導入のほか、建物の断熱化エネルギー管理システムの導入、エネルギー効率の良い製品及びサービスの開発、ゼロエミッション車の活用、エコドライブの推進等とする。
    6. 持続可能な資源利用の推進(推奨)
      持続可能な再生品や再生可能資源を含む原材料を積極的に利用するとともに、原材料の効率的な利用、製品の長寿命化等を通じて廃棄物の発生抑制に取り組み、再使用・再生利用を徹底した上で、なお残る廃棄物の適正な処理を確保する(3R+Renewable)。加えて、調達する物品等に関して、汎用品の活用や解体・分離・分解の容易な構造の採用等により、使用後に再使用・再生利用しやすい製品とする。その上で、循環経済(サーキュラー・エコノミー)への移行に向けて、中長期的な視点から資源投入量・消費量を抑えつつ、ストックを有効活用することに取り組む。
    7. 容器包装等の削減及び再生材料や植物由来材料の利用(推奨)
      製品自体の容器包装や、製品を詰める箱、輸送用パレットなどの梱包・輸送資材の最小化に取り組む。また、再生材料や植物由来材料の使用のほか、再使用・再生利用しやすい容器包装等を使用する。
    8. プラスチック製品の使用抑制と環境への流出の削減(推奨)
      「持続可能な資源利用の推進」を踏まえ、物品等の調達過程において、廃プラスチックの発生抑制とリユース、リサイクルを促進する。ワンウェイのプラスチック製容器包装・製品の不必要な使用又は廃棄の抑制やプラスチック製品の使用を抑制し、代替可能性が見込まれる場合には、その機能性を保持・向上した再生材や紙・バイオプラスチック等の、資源の持続可能性に配慮した再生可能資源への適切な代替を促進する。
    9. 汚染防止、化学物質管理及び廃棄物処理(義務)
      各種環境法令等に基づき、大気、水質、土壌等の汚染を防止し、化学物質(製品に含有するものを含む。 )を適切に管理し、また、廃棄物を適切に処理しなければならない。加えて、環境や人間の健康への悪影響の回避に取り組む(推奨)。
    10. 資源保全に配慮した原材料の採取(義務)
      森林・海洋などからの資源を使用する場合には、違法に採取・栽培された資源を使用してはならない。加えて、森林減少・劣化の抑制(森林減少ゼロに向けた取組の普及)の観点を含め、資源の保全に配慮して採取・栽培された原材料を使用する(推奨)。
    11. 生物多様性の保全(義務)
      絶滅危惧種の動植物に由来する原材料を使用してはならない。加えて原材料の採取・栽培時を含む調達過程において、生物多様性及び生態系サービスに対する潜在的な悪影響を特定し、希少な動植物の保全、生物やその生息環境への影響の少ない方法による生産等により、生物多様性や生態系への負荷の低減に取り組む(推奨)。
    12. 持続可能な水の利用(推奨)
      水を保全し、水の使用を削減、節水する為の措置を実施し、可能な限り水を再利用する。サプライチェーンにおける拠点のうち水の調達量又は使用量の多い拠点について、将来における水リスクの特定及びその公開を実施する。特に高い水リスクを有する拠点については、水の適切な利用管理に関する戦略を策定し、水資源のステークホルダーと協力しながら取組を実施する。
  3. 人権
    1. 国際的人権基準の遵守・尊重(義務)
      人権に係る国際的な基準(特に世界人権宣言、人身売買等禁止条約、人種差別撤廃条約、自由権規約、社会権規約、女子差別撤廃条約、拷問等禁止条約、児童の権利条約、障害者権利条約、強制失踪条約及び先住民族の権利に関する国際連合宣言)を遵守・尊重しなければならない。
    2. 差別・ハラスメントの禁止(義務)
      人種、民族、国籍、宗教、信条、性別、性的指向・性自認、障害の有無、社会的身分、門地、文化、年齢等によるいかなる不当な差別やハラスメントも排除しなければならない。
    3. 先住民及び地域住民等の権利侵害の禁止(義務)
      先住民及び地域住民等の権利を尊重しなければならない。事前に十分な情報提供を行い、自由意思による合意に関する権利を尊重し、先住民、地域住民等に対する不法な立ち退きの強制や地域の生活環境の著しい破壊等を行ってはならない。
    4. 女性の権利尊重(推奨)
      女性の権利を尊重し、女性のエンパワメントや男女共同参画社会の推進、リプロダクティブ・ヘルス/ライツの観点から、女性人材の登用や育業(育児休業)の充実等に取り組む。
    5. 障害者の権利尊重(義務)
      障害者の雇用に際しては障害者雇用促進法に定める不当な差別的取扱いを禁止するとともに、必要かつ合理的な配慮をしなければならない。加えて、製品・サービスを提供する際には、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」 (内閣府)を参照しながら、障害者差別解消法に定める不当な差別的取扱いを禁止するとともに、必要かつ合理的な配慮をしなければならない。また、障害者の権利を尊重し、その経済的・社会的活動への参加を支援するため、障害者への理解促進や障害者の雇用促進、障害者支援施設の自主製品等の使用等に取り組む(推奨)。
    6. 子供の権利尊重(推奨)
      子供の権利を尊重し、その健全な育成を支援するため、「4.労働」に定める「児童労働の禁止」に加え、 子供向け製品・サービスの提供の際の安全性の確保や子供を世話する親・保護者への支援等に取り組む。
    7. 社会的少数者(マイノリティ)の権利尊重(推奨)
      民族的・文化的少数者、性的少数者(LGBT等)、移住労働者といった社会的少数者(マイノリティ)の人々の権利を、他の人々と同様に尊重し、それぞれの特性に応じたプライバシー保護にも配慮しつつ、社会においてこれらの人々への理解が促進され、平等な経済的・社会的権利を享受できるようハード・ソフト両方の観点から適切な支援に取り組む。
  4. 労働
    1. 国際的労働基準の遵守・尊重(義務)
      労働に関する国際的な基準(特にILOの提唱する労働における基本的原則及び権利(ILO中核的労働基準を含む。 ))を遵守・尊重しなければならない。
    2. 結社の自由及び団体交渉権(義務)
      労働者に対して、妨害、不当な差別、報復又はハラスメントを受けることなく組合を結成する自由及び団体交渉を行う権利といった労働者の基本権を確保しなければならない。また、労働者に対して、求めに応じて、交渉を有意義なものとするための真正かつ公平な情報を提供する(推奨)。
    3. 強制労働の禁止(義務)
      不当な身体的又は精神的拘束による、いかなる形態の強制労働もさせてはならず、また、人身取引に関わってはならない。
    4. 児童労働の禁止(義務)
      いかなる形態の児童労働もさせてはならない。児童労働を発見した場合、緊急にこれを禁止・撤廃すべく即時かつ実効的な措置をとらなくてはならない。18歳未満の若い労働者等が従事する場合には、健康や安全が損なわれる可能性のある危険な業務への従事及び時間外労働や深夜労働を要求してはならない。
    5. 雇用及び職業における差別の禁止(義務)
      労働者等に対して、人種、民族、国籍、宗教、信条、性別、性的指向・性自認、障害の有無、社会的身分、門地、文化、年齢等による採用選考や昇進、賃金・報酬、労働時間その他労働条件等の面でのいかなる不当な差別もしてはならない。また、労働者のライフ・ワーク・バランスの実現に資する労働環境の整備に取り組む(推奨)。具体的にはテレワークやフレックスタイムの導入、男女を問わない育業(育児休業)の取得推進等に取り組む。
    6. 職場の安全・衛生(義務)
      安全衛生に関する法令等に基づき必要な許認可を全て取得し、安全衛生委員会等の設置やメンタルヘルス対策を含め、労働者等にとって身体的・精神的に安全で健全な労働環境・条件を整えなければならない。
    7. 賃金・報酬(義務)
      労働者に対して、法令等で定める最低賃金額以上の賃金及び適切な手当てを支払わなければならない。また、労働の価値に見合った、生活に必要なものを賄うことのできる水準の賃金・報酬の支払いに努める(推奨)。
    8. 長時間労働の禁止(義務)
      違法な長時間労働(労働時間等に関する規定の適用除外となっている労働者については健康・福祉を害する長時間労働)をさせてはならない。また、労働者の労働時間を適切に管理する(推奨)。
    9. 外国人・移住労働者(義務)
      外国人・移住労働者に対しては、関連する法令に基づき適切な労働管理を行い、賃金の不払い、違法な長時間労働のほか、旅券等の取上げ、強制帰国、保証金の徴収等の違法又は不当な行為を行ってはならず、離職、転職、送出し国への帰還の自由や私生活の自由を尊重しなければならない。また、法令等や行政指導に基づき、当該労働者の理解可能な言語で労働条件を書面により交付しなければならない。外国人・移住労働者のあっせん・派遣を受ける場合、当該あっせん・派遣をする事業者が法令等に基づく許可を受けているか、外国人・移住労働者から仲介手数料を徴収していないか、外国人・移住労働者の権利を不当に侵害していないか等について確認しなければならない。また、適切な住環境への配慮、外国人・移住労働者が苦情申入れ・相談を容易に行えるようにするための体制整備や権限ある関係機関との連携にも取り組む(推奨)。
    10. 職場における暴力とハラスメントの防止(義務)
      労働者等の個人としての尊厳と人格権を尊重し、職場におけるあらゆる形態の暴力とハラスメントを容認してはならない。また、これを防止するための適切な措置をとらなければならない。
    11. 職場における人材育成・研修の提供(推奨)
      労働者に対し、職業経験の全ての段階において、能力開発、訓練及び実習の機会を享受できるように取り組む。
    12. 就労に困難を抱える者の雇用の促進(推奨)
      就労を希望しながら、心身の障害をはじめ社会的、経済的その他の事由により就労することが困難である者の雇用の促進に取り組む。
  5. 経済
    1. 腐敗の防止(義務)
      贈賄等の腐敗行為に関わってはならない。
    2. 公正な取引慣行(義務)
      独占禁止法や下請法等の取引に関する関係法令等を遵守し、ダンピング、買いたたき、談合等の不公正・反競争的な取引を行ってはならない。また、調達関連事業者は、工事・物品等の調達過程において、サプライチェーンにおける下請構造を可視化し適切に管理する(推奨)。
    3. 紛争や犯罪への関与のない原材料の使用(義務)
      調達関連事業者は、工事・物品等に関して、武装勢力や犯罪組織の資金源となるなど、紛争や犯罪に関与する原材料を使用してはならない。
    4. 知的財産権の保護(義務)
      第三者の知的財産権(特許権、著作権、意匠権等)及び営業秘密を侵害してはならない。
    5. 責任あるマーケティング(義務)
      一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある不当表示を行ってはならない。また、差別的又は誤解を与える広告を回避し、「子供の権利尊重」を踏まえ、子供に悪影響のある広告を制限するなど、消費者や社会に配慮する。
    6. 情報の適切な管理(義務)
      個人情報を法律に基づき取り扱うとともに、業務上知り得た機密事項がサイバー攻撃や内部不正等により外部に漏えいしないよう適切に管理しなければならない。また、情報セキュリティに関するリスクの高さに応じた情報アクセスの管理強化や漏えい防止体制の確立のほか、万が一、情報が外部に漏えいした場合の原因究明・被害収束のための体制確立などの対策に取り組む(推奨)。
    7. 情報の記録と開示(義務)
      記録、物証及び証言の偽造並びに改ざん、隠ぺいその他これらに類する倫理に反する行為を行ってはならない。また、情報は適用される規制と一般的な事業慣行に従うのみならず、事後的な、事業の実施・履行内容の検証等にも耐えうるよう、正しく記録し、必要により求めに応じて開示しなければならない。
    8. 地域経済の活性化(推奨)
      地域の持続可能な活性化に取り組む中小事業者の受注機会の確保や持続可能性を踏まえて地域において生産された商品の利用に努めるべきである。ただし、WTO 政府調達協定の対象となる調達においては、同協定の趣旨を踏まえ、可能な範囲で地域経済活性化に取り組む。

第5(指針の実効性確保)

会社は、指針の実効性に向けて下記の事項に取り組む。

  1. 指針の説明・理解
  2. 取組に必要な社内規程・社内体制の構築
  3. 取組状況の把握・記録・評価・改善・開示・説明

第6(指針の見直し)

本指針は、最新の持続可能性に関わる国際合意や行動規範、法令等と照らし合わせ、定期的に見直しを図るものとする。

附 則

この指針は令和7年03月27日策定、令和7年04月01日より運用する。