騒音・振動調査 ⑦

株式会社中央クリエイトは、資本・人材その他すべてにおいて100%第三者機関として運営している調査会社です。

2. 騒音振動調査の実施手順

2-8. サッシ遮音性能測定(サッシ等級), 2-9. 低周波測定

2-10. 自動車騒音常時監視業務(面的評価業務)

1)自動車騒音常時監視業務とは
自動車騒音の状況の常時監視によって得られたデータは、自動車騒音の状況および対策の効果等を把握し、自動車騒音公害防止の基礎資料となります。そのため、年間を通じた平均的な状況を把握するために、自動車騒音常時監視業務は、主要な道路について全国的・継続的に実施されるものです。面的評価の方法によって、道路に面する地域の環境基準達成状況を把握するため、自動車騒音常時監視業務は面的評価業務とも呼ばれます。道路端から50メートルにある範囲が対象となり、自動車の運行に伴う騒音の影響が概ね一定とみなせる区間(評価区間)ごとに、自動車騒音常時監視業務は実施されます。

2)現地踏査

道路調査
評価対象路線の道路構造条件・騒音対策状況・交通量条件等を調査し、とりまとめます。

道路舗装
道路舗装状況
道路構造
道路構造
高架構造
高架構造
盛土構造
盛土構造

沿道調査
評価区間の道路端から50mの範囲について、住宅地図および現地踏査により、住宅等の状況(集合住宅の階数及び戸数等)を把握し、電子地図との比較を行います。電子地図と現地の状況が異なる箇所は、面的評価の際に差異を反映させるようチェックしておきます。

道路交通騒音測定箇所の確認および選定
各評価区間を代表とする地点を1地点選定します。見通しのよい直線道路で、道路交通騒音以外の音が聞こえない箇所を選定します。これまで測定したことのある評価区間については、原則として前回の調査と同じ地点で測定しますので、環境の変更等で測定に不都合が生じていないか調査地点の予備調査等を行い確認します。測定に不都合が生じている場合は、必要により測定箇所の変更を行います。道路交通騒音測定箇所は発注者と協議を行い決定します。

残留騒音測定箇所の選定
道路交通騒音測定箇所の背後地においては、建物で対象道路が見通せない場所を選定します。

道路交通騒音測定箇所

3)監視地域に関する調査
都市計画図等により、監視地域における環境基準の地域の類型を確認します。

環境基準

4)測定

道路交通騒音測定
建物による反射の影響のない道路境界を地点とし、騒音計のマイクロフォンの高さは、1.2mから5.0mとします。測定は24時間連続で行います。

騒音測定箇所の前面道路での交通量調査
騒音測定箇所の前面道路での交通量調査

残留騒音測定
昼間の時間帯(6:00~22:00)と夜間の時間帯(22:00~6:00)でそれぞれ2観測時間以上測定を行います。

残留騒音測定状況(背後地)
残留騒音測定状況(背後地)

交通量測定
騒音測定と同一地点(道路近傍)において、騒音調査と同期して昼間・夜間の観測時間のうち各2観測時間で実測時間10分間について上下別・車種別に測定します。

道路交通騒音測定状況
道路交通騒音測定状況

平均走行速度測定
時間ごとに上下別、車種別に10台程度のサンプルを可能な限り測定し、通過時間を計測します。

5)面的評価支援システムによる算出
監視地域の関する調査や、測定等で収集したデータを面的評価支援システムに入力することによって、評価区間内の環境基準の基準値を超過する戸数および割合を把握することができます。

面的評価支援システム(表示画面例)
面的評価支援システム(表示画面例)

2-11. 伝播影響測定