2017年6月16日

6月16日・金曜日。晴れ。今年はカラ梅雨か、との予報あり。猛暑の中、渇水の不安が横切る。

昨日(6/15・木)は、日本の将来にとって、一つの大きな節目の日となった。「共謀罪」法成立の日として、人びとの心に深く刻まれるであろう。時代の潮目が変わり、社会の閉塞と共に、この日は益々強く思い起こされるであろう。「コレハアノ日カラ始マッタ」(以下は、主に昨日の朝日新聞を参照にした)。

本法が成立するまでの経過の異常さはドウか。法務委員会の最終決議を省略し、中間報告として本会議に持ち込み、一気に採決となった。法案の中身は複雑怪奇であり、主務大臣すら理解できない。答弁は常に変動し、さながら波間の板切れの如くであった。昨日は良かったものが、今日は「犯罪者」となる危うさである。立法趣旨は「国際組織犯罪防止条約」批准のためであり、これにはテロ対策を必要とし、そのための法律であるときいた。しかし、「防止条約」の目的はテロ対策ではなく、国際的な金融犯罪の取り締まりにあり、この批准のために国民生活の自由を制限するごとき立法は必要ない、とは「条約」草案者でもあった国連の特別報告者が言っていることである(ジャパンタイムズ)。

立法趣旨がこうであれば、法律の対象者はどうなったか。ついにその明確な範囲は引かれなかったのである。だから、誰でもが捜査の対象者になりうる。これは限りなく治安維持法にちかい。同法にも、時の主務大臣は断言していた。これによって一般人が捜査対象者になることはない、と。しかし、その結果は歴史の示す通りである。

本法の忌まわしさ、危険性は、官憲による国民の内面生活への介入であり、それを通した統制への可能性である。これまでの刑法は、為された犯罪行為を基に捜査がなされ、犯罪者が特定される、この意味で「既遂」主義であったものが、今後は行為の計画段階で捜査が開始されるという「未遂」主義に転換された。ただし、やみ雲な捜査がなされる分ではなく、そこに至るまでには、何段階の法的な縛りがある。つまり、こうだ。「法案は共謀罪とは異なる。対象は組織的犯罪集団と明文化し、具体的な計画と準備行為という要件がある。組織的犯罪集団と関わりのない一般の人は捜査の対象とはなり得ない。内心の自由を侵すことでないことも明白だ」(自民・西田昌司議員)。

だが、組織的犯罪集団や一般人とは誰の事か。それは誰によって決められるのか。捜査に直接従事する検察、警察であり、政治家ではない。残念ながら、西田議員の言葉は到底信じられない。元北海道警察釧路方面本部長・原田宏二氏によればこうである。一般人とは、「政府のやることに反対しない人」であり、「警察が脅威になりうると判断すれば監視対象になりうる」。そして、続ける。「公安警察が徹底した監視活動をするのは、権力の維持に直結するからだ。これまでも容疑の有無にかかわらず、政府の施策に反対する市民運動をカメラで撮影し、人物を特定するといった監視をしてきた。『共謀罪』によってさらに対象が広がるだろう」(以下次回)。


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