
物件補償業務
主に公共事業(道路拡幅・歩道拡幅・公共施設の建設・区画整理等)に伴い、隣接する土地建物の移転等を余儀なく行う事態になったときに、その土地にある財産(建物・工作物・立竹木等の所有権、賃借権等の所有権以外の権利)の調査および移転方法の検討等を公正に行い、補償額の算定まで行うのが物件補償業務です。
補償額の算定内容
- 建 物
同種同等のものを別の敷地や残地内に新築する工法である「再築工法」が採用され、補償額は経過年数等が考慮されることが基本となります。他には、建物を曵く「曵家工法」、建物の一部を改造する「改造工法」等の工法があります。
- 工作物
建物以外の小屋・塀・門等がこれにあたり、移設できるものは移設し、できないものは撤去し再設する費用が積算されます。
- 立竹木
庭木・風致木等の木は、種類・大きさ等を調査し、移植・伐採等に係る費用を積算します。
- 動 産
家屋の面積・人数等から一般的なものの量を推定し、また特殊なもの(ピアノ等)と屋外のもの(植木鉢・自転車等)を調査し、数量を求め引越しに係るトラックの費用を積算します。
- 移転雑費
建物を登記している場合はそれに係る費用、取引に係る印紙税、引越手続等に係る交通費、引越に係る近隣挨拶・お知らせの手続等の費用、手続等で休むであろう日数分の日当等を積算します。
上記の他「家賃減収補償」、「借家人補償」、「改装の補償」等さまざまな補償内容・補償基準があり、工法検討を行うことにより、一般的に妥当と思われる内容で補償額を積算します。
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